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雑損控除をご存じですか?

雑損控除をご存じですか?

災害や盗難にあって、生活に通常必要な資産について

損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。

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控除額の計算は、下記の通り。どちらか多い方の金額に
なります。

(差引損失額)−(総所得金額等)×10%

(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

差引損失額とは、損害金額に災害等に関連した

やむを得ない支出の金額を足して

保険等による補填金額を差し引いた額になります。

式は、わかりにくいので、正確ではありませんが

所得の10%を超えるか、災害関連の支出が5万円を超えれば

対象となる」と覚えおくといいでしょう。

災害や盗難では、あまり控除の対象になることないのでは?

そう思われるかもしれませんが

意外と範囲は大きいのです。

国税庁のホームページから転記すると

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害

(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3)害虫などの生物による異常な災害

(4)盗難

(5)横領

具体的な例をあげると「雪下ろしの費用」や

シロアリ駆除」は控除の対象となります。

大雪が降った年などは、忘れずに申告したいですね。

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また、空き巣やひったくり、車上荒らしによる被害など
も控除の対象です。

ただし、注意しなくてはならないのは、

詐欺や脅迫による被害は対象とはなりません

また、盗まれたものが貴金属の場合も対象外です。

なぜなら「生活に通常必要な資産」ではないからです。
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