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週末起業には「開業届」が必要?

週末起業について、読者のM.Fさんから
ご質問を頂きました。

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実は、整体院でセラピストとして仕事をしていますが
そこでの施術に使用している技術のインストラクター資格を、
去年、取得したのです。

一般向けのセルフケアにもなる技術なので、
依頼があるときに講座を開催しています。

依頼もコンスタントにある訳ではないので
収入は不定期不安定です。

週末起業に当てはまるようでもあり
こういう場合は、開業届を税務署に提出しておいた方が良いのか?
税金の申告は、開業届の提出未提出ではどう違うのか?
疑問に思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最初に答えを言うと「開業届のメリット」は、「節税効果の高い
青色申告特別控除が受けられること」です。

例えば専業主婦の場合、所得が年間38万円を超えたら
確定申告しなければなりません。

サラリーマンの副業の場合は、年間20万円です。

確定申告を白色申告した場合、開業届は必要ありませんが
現在は白色申告でも帳簿をつけることが義務付けされました。

白色申告は帳簿をつける義務があるのに
特別控除がないので、メリットはほとんど、ありません。

確定申告するなら、青色申告の方がメリット高いのです。

青色申告するには、開業届を提出しなければなりません。

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

したがって、開業届を出すには専業主婦の場合
月に3万円以上の安定収入が見込める場合。

サラリーマンの場合は、月に1万7,000円の収入が
見込める場合です。

また、開業届を出すことで「経費計上」も出来ます。

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