7Dec
我が家には、マイナンバー届きましたが
あなたの家はいかがですか?
今後、雇用保険や医療保険、年金、生活保護、
児童手当など福祉の給付に必要になるので
必ず受け取ってくださいね。
また、マイナンバー制度で最も気になるのが
預金口座の紐づけですね。
マイナンバーは平成30年(2018年)から
預金口座にも適用になります。
預金口座の紐づけのメリットとしているのは、
税務調査の厳格化や、社会保障の不正受給の防止などです。
現在の税制は、必ずしも公正なものとはいえません。
給与所得者の場合は勤務先に源泉徴収をされますから、
ほとんどの所得を税務署に把握されています。
ですが、自営業者など個人事業主の所得の把握が難しく
グレーな部分が多かったのです。
逆に言えば、個人事業主の場合、
これまで以上に税金の取り締まりが厳しくなるといことです。
実は、個人事業主よりも法人化した方が
合法的な節税が可能になります。
副業している場合も、対策が必要になってきますね。
預金口座の紐づけは、初年度は任意になります。
ただし、税金の取り締まりは、年々厳しくなっているので
強制になっていくことは、予測できることですね。
また、個人でできることは、
休眠口座など、使っていない預金口座の解約です。
証券口座を開くにも来年度からは、
マイナンバーが必要になりますので
できれば、今年中に口座を開設しておくと良いですね。
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