11Dec
雑損控除をご存じですか?
災害や盗難にあって、生活に通常必要な資産について
損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。
控除額の計算は、下記の通り。どちらか多い方の金額に
なります。
(差引損失額)−(総所得金額等)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
差引損失額とは、損害金額に災害等に関連した
やむを得ない支出の金額を足して
保険等による補填金額を差し引いた額になります。
式は、わかりにくいので、正確ではありませんが
「所得の10%を超えるか、災害関連の支出が5万円を超えれば
対象となる」と覚えおくといいでしょう。
災害や盗難では、あまり控除の対象になることないのでは?
そう思われるかもしれませんが
意外と範囲は大きいのです。
国税庁のホームページから転記すると
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
具体的な例をあげると「雪下ろしの費用」や
「シロアリ駆除」は控除の対象となります。
大雪が降った年などは、忘れずに申告したいですね。
また、空き巣やひったくり、車上荒らしによる被害など
も控除の対象です。
ただし、注意しなくてはならないのは、
詐欺や脅迫による被害は対象とはなりません。
また、盗まれたものが貴金属の場合も対象外です。
なぜなら「生活に通常必要な資産」ではないからです。
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