7Dec
昨日は、証券会社が破綻してしまった場合について
お話しました。
昨日お伝えした通り投資信託は
・投資信託を販売するところ(販売会社)
・投資信託を運用するところ(運用会社)
・投資信託のお金を管理するところ(信託銀行)
に分かれてそれぞれの業務を行います。
今日は、運用会社と信託銀行が
破綻した場合につてお話します。
まず、運用会社が破綻した場合です。
運用会社は運用の指示を行うだけの会社です。
実際にお金を持つことはありませんので、
破綻の影響は受けません。
ただし、持っている投資信託は、
別の運用会社に引き継がれるか、繰上償還
されることになります。
繰上げ償還とは、あらかじめ決まっていた
運用期間が終わる前に
投資信託の運用が終わってしまうことです。
繰上げ償還になってしまうと、その時の時価で
現金化されてしまうので
もしかしたら、投資した時よりもお金が減って
現金化されてしまうこともあります。
次に、信託銀行が破綻した場合です。
投資家からのお金を実際に預かっているのは
信託銀行ですから、心配ですよね。
でも、安心して欲しいのは、
投資家から預かったお金は
信託銀行自身が保有している財産とわけて
管理することが法律によって
義務付けられています。
なので、信託銀行が破綻しても
あなたの投資信託を差し押さえられることは
ありません。
信託銀行が破綻した場合は、他の信託銀行に
お金を移すことができれば、
そのまま投資信託を保有することができます。
ただし、場合によっては、破綻した時の時価で
解約されることもあります。
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