21Mar
ちょっと面白い記事を見かけました!
少しウラヤマシイと思いましたが
金を残した人の節税対策がイマイチかな?
せっかくコインで保有していたのでしたら
小分けにしてコインを相続すれば
実は節税になるのです!
そもそも、金は不動産と同じ現物資産ですが
固定資産税はかかりません。
ところが、金を売却する時は
不動産のように譲渡所得になります。
※営利目的の場合は、事業所得又は雑所得として
総合課税されることもあります。
金の譲渡所得の計算方法は、下記の通り。
・保有期間が5年未満(短期)の譲渡所得額
譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)
-特別控除額(50万円)
・保有期間が5年超(長期)の譲渡所得額
※上記計算式で求めた所得金額の2分の1に課税
譲渡所得の計算が分かったところで
最初に話した「小分け」にすると
なぜ相続に有利なのか?
1度に200万円を超える金地金、プラチナ地金、金貨を
売却すると買取業者は、「支払調書」を税務署に提出します。
マイナンバー制度導入により
支払い調書にはマイナンバーが記載されます。
ところが、金貨や100g程度の小さいサイズでしたら
200万円を超えない(現在の金価格では)ので
支払調書は提出されません。
特別控除額の50万円もあるので
税金を納める確率も低くなります。
金価格にもよりますが、100gでしたら
非課税枠の110万円以内に収まります。
なので、冒頭の記事で紹介されていた
金のコインを毎年相続していたら、非課税だったのに…
と、思った次第なのです。
追伸
ただし、100gの地金は手数料がかかります。
あくまで、余裕資金がたくさんある方の相続対策です。
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