教育費と老後資金を上手に貯める方法を教えます

menu

たった6年で2,000万円貯めた確実な方法

相続した家に金塊が隠されていたら?

ちょっと面白い記事を見かけました!

相続した家から金ざくざく! 

計100キロ、約4億円相当 仏北部

少しウラヤマシイと思いましたが
金を残した人の節税対策がイマイチかな?

せっかくコインで保有していたのでしたら
小分けにしてコインを相続すれば
実は節税になるのです!

そもそも、金は不動産と同じ現物資産ですが
固定資産税はかかりません。

 

 

 

 

 

ところが、金を売却する時は
不動産のように譲渡所得になります。

※営利目的の場合は、事業所得又は雑所得として
総合課税されることもあります。

金の譲渡所得の計算方法は、下記の通り。

・保有期間が5年未満(短期)の譲渡所得額

譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)
-特別控除額(50万円)

・保有期間が5年超(長期)の譲渡所得額
※上記計算式で求めた所得金額の2分の1に課税

譲渡所得の計算が分かったところで
最初に話した「小分け」にすると

なぜ相続に有利なのか?

1度に200万円を超える金地金、プラチナ地金、金貨を
売却すると買取業者は、「支払調書」を税務署に提出します。

マイナンバー制度導入により
支払い調書にはマイナンバーが記載されます。

ところが、金貨や100g程度の小さいサイズでしたら
200万円を超えない(現在の金価格では)ので
支払調書は提出されません

特別控除額の50万円もあるので
税金を納める確率も低くなります。

金価格にもよりますが、100gでしたら
非課税枠の110万円以内に収まります。

なので、冒頭の記事で紹介されていた
金のコインを毎年相続していたら、非課税だったのに…

と、思った次第なのです。

追伸
ただし、100gの地金は手数料がかかります。
あくまで、余裕資金がたくさんある方の相続対策です。

 —————————————

いつも川畑明美のブログをご覧いただき、
どうもありがとうございます。

実は、読むだけで投資の基礎がわかる
無料のメールセミナーを公開しています。

セミナーも、きっとあなたのお役に立てることと
思いますので

もしよろしければ、受講いただけると、
とてもうれしく思います。

おかげ様で「知らなければ損をしていた」と好評いただいております。

※投資の基本がわかって、お金を増やすことができる

「お金を殖やす基本5ヶ条」購読はコチラ
semi

 

 

——————————————-

「9マス分散式ではじめる積立投資信託」を購入すると
特典がもらえるキャンペーン実施中

———————————–

[`yahoo` not found]
[`livedoor` not found]
[`buzzurl` not found]
Delicious にシェア
LINEで送る

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

カレンダー

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930