23Apr
「結婚・子育て資金に係る贈与税の1000万円の非課税措置」
1人当たり1000万円まで非課税です。
その内、結婚費用は300万円まで。
結婚費用の他に、出産費用、子供の医療費、ベビーシッタ-代、
保育費なども適用範囲となっています。
2015年度の税制改正をチェックしましょう。
財務省制作のパンフレットはコチラ。
「税金なんて、よくワカラナイし面倒くさい~」
では、損をしてしまうことも。
また、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は
消費税増税の2017年4月からは3,000万円まで
非課税枠が拡充されています。
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