25Feb
確定申告用に、証券会社から「年間取引報告書」が
届いていると思います。
外国債券で中国・フィリピン・ブラジル発行の
債券を保有している方は、
「みなし外国税額控除」が適用されることをご存じですか?
外国債券とは、発行場所、発行者、
通貨のいずれかが外国の債券です。
「開発途上国」との租税条約では、
現地での税金が減免されているケースがあります。
「みなし外国税額控除」は、租税条約に基づいて
設けられている優遇措置で、
外国において債券の利子の源泉税が
減免されているにもかかわらず、
課税されたものとみなして、
日本の租税から控除しようというものです。
少し難しいですね。言い換えてみましょう。
減免されている中国・フィリピン・ブラジル発行の
債券だったら実際には納めていない外国税額でも
減免部分については、
「日本の税額から差し引いてもいいです」という制度です。
債券の利子に関する税額控除率は、
中国10%、フィリピン15%、ブラジル20%です。
海外で獲得した所得は、海外で課税されるだけでなく
日本でも「全世界所得」として日本の税率で課税されます。
そこで「外国税控除」をすると二重課税を排除できるのです。
ところが現地で外国税額が優遇されている場合
日本で差し引かれる「外国税額控除」は
安くなった後の実際支払い「外国支払い税額」だけ
なので減免された外国税額部分を確定申告することで
取り戻せるのです。
特定口座のあるところでも、証券の種類と証券会社により
確定申告が必要です。
取引している証券会社に確認をしましょう。
わかりにくいので、電話で問い合わせる方が早いかもしれませんね。
エイチ・エス証券のホームページでみなし外国税額控除の確定申告方法が
掲載されていました。ネット証券は、
外国株の取引きも特定口座が使えるようになってきましたが
債券は対応していないケースもあるので
外国債券の満期を迎えた方は、
証券会社に問い合わせた方が良いですね。
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