16Jul
医療費控除対象ってわかりにくいですよね。
例えば歯の矯正は、見た目の改善を
目的とした治療の場合は、対象外ですが
矯正担当医が「噛み合わせが悪くて機能的な問題が
あるので矯正治療が必要」と診断し、
確定申告で診断書を提出すれば、
医療費控除を受けられます。
お子さんの矯正の場合は
噛み合わせが悪いと診断されること多いですよね。
また眼科で行う「レーシック手術」の費用は
医療費控除の対象です。
国税局のホームページを見ると
「眼の機能それ自体を医学的な方法で
正常な状態に回復させるものであり、
それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と
認められますので、医療費控除の対象となります」
とあります。
ただし、メガネを購入した費用は
医療費控除の対象外です。
同じく調べると
「近視や遠視などのために日常生活の
必要性に基づき購入されるものは、
視力を回復させる治療の対価ではないので、
医療費控除の対象とはなりません」
と書かれています。
コンタクトについては、角膜矯正療法用は
医療費控除の対象です。
そう考えると、私もメガネをしていますので
ランニングコストがかからない
レーシック手術の方が良い気もしますが…
高額なのと、失敗を考えると
なかなか行動に移せません(笑)
すこし話がそれてしまいました!
歯科治療などしていたら
医療費控除になる可能性もあるので
調べてみてくださいね。
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