20Nov
主人が年末調整を書いていて気が付いたことがあります。
「奥さんやお子さんの代わりに支払った保険料を
加算していますか?」
具体的に言うと、学生のお子さんの国民年金保険料を支払ったり
奥さんの健康保険料を支払ったりした場合です。
ご主人が代りに支払っていれば
社会保険料に加算できます。
ご自身の社会保険料は天引きされているので
記入の必要はありませんが
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
に奥さんやお子さんの代わりに支払った金額を記入しましょう!
控除の対象になります。
もう、提出しちゃった~
と、言う方も経理の方に相談してみてくださいね。
詳しくは動画でもお話ししています。
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