14Jun
時々、夫婦でもお互いの資産を知らない方がいますが
それは、非常に危険です。
「私は貯蓄していなけど、彼がきっとやっている」
なんて、甘く考えがちだからです。
特に女性は長生きします。
ご主人が亡くなられてから10年間生活できる資金は
確保できていますか?
65歳以上でご主人が亡くなられると
国民年金からでる老齢基礎年金の受給はとまります。
厚生年金からでる老齢厚生年金には、遺族厚生年金があり
年金の4分の3の受給は続きますが
妻自身の厚生年金があると、その分は差し引かれます。
つまり、夫の遺族厚生年金分が
妻自身の厚生年金額を上回る分だけが支給されるカタチです。
減額されてしまう分も貯蓄しておかなければなりません。
女性は男性よりも長生きです。
老後の「おひとり様」向けて
対策を早めにとっておきましょう!
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