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たった6年で2,000万円貯めた確実な方法

暦年贈与を正しく理解していますか?

暦年贈与とは、1月1日から1年間に贈与を受けた
財産の価額を合計して贈与税額を計算すること
です。

その合計が110万円までは贈与税が課税されませんので、
申告の必要はありません。

なので、毎年110万円を贈与しても非課税なのですが
毎年、同じ時期に同じ金額を継続的に贈与していると、

最初からまとまった金額を贈与するつもりだったと
みなされてしまうことがある
のです。

 

 

 

 
例えば、税務調査が入った時に
毎年同額を贈与していると

「最初から1100万円を贈与するつもりだったのですね!」

と、指摘される場合があります。

合計額を一括贈与とみなし
総額に課税されることもあります。

これを避ける方法として契約書を作成するなどが
ありますが、公証人役場で確定日付の取得をするなど
手間はかかります。

この点、ジュニアNISAを活用すると
上記のような手間は省けます。

贈与とは、贈与を受けたという認識も必要です。

例えば父親が子どもの通帳を保管していて
毎年110万円振り込んでいた場合

ただ名義を借りただけと、みなされ
贈与と認められない場合があります。

ジュニアNISAは、そうならないために
提出書類や印鑑などを口座開設時に提出します。

つまり

ジュニアNISAの範囲内

ならば贈与税の申告は不要です。

注意しなければならないのは
暦年贈与は、贈与を受けるお子さんが
1年間貰った金額が110万円までが非課税です。

祖父母から50万円、両親から80万円貰ったら
20万円は課税されます。

ただし贈与税は教育資金、住宅購入、結婚・子育てなど、
ある条件を満たすことで110万円以上でも
贈与税がかからないケースがあります。

わからなかったら、専門家に聞きましょう。

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