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みなし外国税額控除をご存じですか?

確定申告用に、証券会社から「年間取引報告書」が

届いていると思います。


外国債券で中国・フィリピン・ブラジル発行の

債券を保有している方は、


みなし外国税額控除」が適用されることをご存じですか?
外国債券とは、発行場所、発行者、

通貨のいずれかが外国の債券です。

「開発途上国」との租税条約では、
現地での税金が減免されているケースがあります。

「みなし外国税額控除」は、租税条約に基づいて
設けられている優遇措置で、


外国において債券の利子の源泉税が

減免されているにもかかわらず、

課税されたものとみなして、

日本の租税から控除しようというものです。

少し難しいですね。言い換えてみましょう。



減免されている中国・フィリピン・ブラジル発行の

債券だったら実際には納めていない外国税額でも

減免部分については、

「日本の税額から差し引いてもいいです」という制度です。


債券の利子に関する税額控除率は、

中国10%、フィリピン15%、ブラジル20%です。


海外で獲得した所得は、海外で課税されるだけでなく

日本でも「全世界所得」として日本の税率で課税されます。

そこで「外国税控除」をすると二重課税を排除できるのです。


ところが現地で外国税額が優遇されている場合

日本で差し引かれる「外国税額控除」は


安くなった後の実際支払い「外国支払い税額」だけ

なので減免された外国税額部分を確定申告することで

取り戻せるのです。


特定口座のあるところでも、証券の種類と証券会社により

確定申告が必要です。

取引している証券会社に確認をしましょう。

わかりにくいので、電話で問い合わせる方が早いかもしれませんね。


エイチ・エス証券のホームページでみなし外国税額控除の確定申告方法

掲載されていました。ネット証券は、

外国株の取引きも特定口座が使えるようになってきましたが

債券は対応していないケースもあるので


外国債券の満期を迎えた方は、

証券会社に問い合わせた方が良いですね。

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