2Sep
介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために、
合計93日を上限として休業することができる制度です。
「育児・介護休業法」により、労働者が介護休業を申し出た場合
事業主は、その申し出を断ることはできません。
ただし休業中の賃金について、法律で定まっていません。
なので、お勤めの会社から休業中のお給料の支給は無い
ケースはありますが、雇用保険からの支給があります。
さらに、今年の8月から支給率が引き上げられ
介護休業に入る6か月前の給料の平均の40%から
67%に上がりました。
また介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護、
その他の世話(買い物、通院の付き添い等)を行うために、
1年に5日まで取得する休暇で、単発で取得することができます。
対象家族が2人以上の場合は10日まで取得できます。
ただし、対象にならない人もいますので
チェックしてくださいね。
介護休業は、入社1年未満の人や
93日以内に雇用関係が終了する人、
週の所定労働日数が2日以下の人です。
介護休暇は、入社6ヶ月未満の人、
週の所定労働日数が2日以下の人です。
対象となる家族は、事実婚を含む配偶者、父母・子
配偶者の父母と同居しかつ扶養している祖父母
兄弟姉妹や孫と広範囲です。
前述しましたが、労働者が介護休業を申し出た場合
事業主は、その申し出を断ることはできません。
会社が制度を知らずに断られた場合は、
労働局の雇用均等室に相談すると良いでしょう。
私が以前育児休業を取得した時
小さい会社でしたので、はじめての取得者でした。
いろいろ嫌味も言われましたが
できる限り会社を辞めないで続けてくださいね。
転職する場合も「復帰」できていると
印象が違います。
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