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介護休業や介護休暇制度を会社が知らなかった場合は?

介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために、
合計93日を上限として休業することができる制度です。

「育児・介護休業法」により、労働者が介護休業を申し出た場合
事業主は、その申し出を断ることはできません。

ただし休業中の賃金について、法律で定まっていません。

なので、お勤めの会社から休業中のお給料の支給は無い
ケースはありますが、雇用保険からの支給があります。

さらに、今年の8月から支給率が引き上げられ
介護休業に入る6か月前の給料の平均の40%から
67%に上がりました。

また介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護、
その他の世話(買い物、通院の付き添い等)を行うために、
1年に5日まで取得する休暇で、単発で取得することができます。

対象家族が2人以上の場合は10日まで取得できます。

ただし、対象にならない人もいますので
チェックしてくださいね。

介護休業は、入社1年未満の人や
93日以内に雇用関係が終了する人、
週の所定労働日数が2日以下の人です。

介護休暇は、入社6ヶ月未満の人、
週の所定労働日数が2日以下の人です。

対象となる家族は、事実婚を含む配偶者、父母・子
配偶者の父母と同居しかつ扶養している祖父母
兄弟姉妹や孫と広範囲です。

前述しましたが、労働者が介護休業を申し出た場合
事業主は、その申し出を断ることはできません。

会社が制度を知らずに断られた場合は、
労働局の雇用均等室に相談すると良いでしょう。

都道府県労働局雇用均等室所在地一覧

私が以前育児休業を取得した時
小さい会社でしたので、はじめての取得者でした。

いろいろ嫌味も言われましたが
できる限り会社を辞めないで続けてくださいね。

転職する場合も「復帰」できていると
印象が違います。
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