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週末起業に「開業届」は必ですか要?

週末起業について、読者のM.Fさんから
ご質問を頂きました。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
実は、整体院でセラピストとして仕事をしていますが
そこでの施術に使用している技術のインストラクター資格を、
去年、取得したのです。

 

一般向けのセルフケアにもなる技術なので、
依頼があるときに講座を開催しています。

 

依頼もコンスタントにある訳ではないので
収入は不定期不安定です。

 

週末起業に当てはまるようでもあり
こういう場合は、開業届を税務署に提出しておいた方が良いのか?
税金の申告は、開業届の提出未提出ではどう違うのか?
疑問に思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

 

 

 

 

最初に答えを言うと「開業届のメリット」は、「節税効果の高い

青色申告特別控除が受けられること」です。

 

例えば専業主婦の場合、所得が年間38万円を超えたら
確定申告しなければなりません。

 

サラリーマンの副業の場合は、年間20万円です。

 

確定申告を白色申告した場合、開業届は必要ありませんが
現在は白色申告でも帳簿をつけることが義務付けされました。

 

白色申告は帳簿をつける義務があるのに
特別控除がないので、メリットはほとんど、ありません。

 

確定申告するなら、青色申告の方がメリット高いのです。

 

青色申告するには、開業届を提出しなければなりません。

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います

 

 

したがって、

専業主婦が開業届を出すには
月に3万円以上の安定収入が

 

見込める場合

 

 

 

サラリーマンの場合は、月に1万7,000円の収入が
見込める場合です。

 

また、開業届を出すことで「経費計上」も出来ます

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