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「休眠預金等活用法」ご存じですか?

2009年1月1日以降のお取引から10年以上
使っていない銀行口座はありませんか?


昨年の1月から「休眠預金等活用法」が
施行になりました。


10年以上取引のない預金(休眠預金といいます)は
民間公益活動に活用されることになります。

詳しくは金融庁のホームページで
確認ししてくださいね。


預金者は、銀行に対して預金を返してもらう権利を
持っていますが

法律では、銀行は5年間、信用金庫などの協同組組合は
10年間権利を行使しないと時効が成立し、
権利が消滅すると定められています。


「休眠預金等」になると、 所定の機関に移管され、
民間公益活動に活用されます。

ただし、休眠預金等となった後も、
引き続き取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。

では、引き出すのに、どのような手順をとったら
いいのでしようか?

取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、
本人確認書類等を持って行けば、引き出すことができます。

ただし、銀行によって独自のルールがあったり
提出する書類も違いますので、よく調べてみてくださいね。


休眠預金等になって、所定の機関に移管される時は
1万円以上残高があれば原則郵送にて金融機関から
連絡があるようです。

私は、結婚を期に名前が変わるので
随分整理したのですが、実家で作った地方銀行の口座は

作った支店でないと解約できないと言われ
そのままになっています。

記憶が正しければ、ATMで引き出せない300円程度が
残っていたはずです。


300円程度だと、交通費の方がかかってしまいますので
そのままになっているのですが

調べてみると、今はどの支店でも解約はできるようですね。


昔は、バイト先の支払いのために銀行口座を作ったり
気軽に口座が開けましたが

最近は、自宅近くか、勤務先近くの銀行でないと
口座を開いてくれないケースもあります。

これを機会に、銀行口座を点検してみてくださいね。

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